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2017年 おやつ詰まらせ男児寝たきり 四街道市に1億円賠償命令確定  最高裁

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 千葉県四街道市の市立保育所で2017年、当時3歳だった男児がおやつに出されたホットドッグをのどに詰まらせ寝たきりになったとして、両親らが市に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(渡辺恵理子裁判長)は市側の上告を退ける決定をした。

 28日付。市に計1億800万円の支払いを命じた二審判決が確定した。

 一、二審判決によると、17年2月、保育士がホットドッグをちぎって食べさせたところ、男児がのどに詰まらせて一時心肺停止状態となった。

 一審東京地裁は22年10月、提供方法が違法とは認定できないなどとして請求を棄却した。一方、二審東京高裁は24年9月、過去の子どもの窒息死事故にはホットドッグが原因のケースもあったのに、保育所のマニュアルは危険性に全く触れていなかったなどと指摘。所長らの注意義務違反を認定して一審判決を取り消した。

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ことの詳細、、、

 この事件は、 千葉県四街道市立の保育所で2017年、おやつのホットドッグを喉に詰まらせ、低酸素性脳症で寝たきりになったとして、当時3歳の男児と両親らが市に慰謝料など約1億2千万円を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は26日、請求を棄却した一審東京地裁判決を取り消し、計約1億800万円の支払いを命じた。

 男児は15年4月、「四街道市立中央保育所」に入所。事故が起きた17年2月当時、発達の遅れがあったため1歳児クラスだった。

 22年10月の一審判決は他の食材や献立と比べて危険性は高くないなどとして請求を退けたが、高裁の永谷典雄裁判長は「男児は知的障害もあって食べ物をよくかまないでのみ込もうとすることがあり、保育士もそれを認識していた」と指摘。「かむ力が十分でない男児にウインナーの皮を取るなどの配慮をせず、注意義務に背き違法」と判断した。

 判決によると、ホットドッグは保育士がちぎって食べさせていた。4口目を口に含んだ後、男児が苦しそうにしたため、救急車を呼んだが約22分間心肺停止となった。

 これに対し、高裁判決は、保育所の運営に関する国の指針で「ソーセージは縦半分に切って提供する」とされていることや、全国で同種事故が起きていたことなどを踏まえ、「保育所の管理職員が適切な提供方法を周知すべきだったのに怠った」と指摘。市の責任を認めて1審判決を取り消し、男児らの逆転勝訴とした。

 原告代理人の千原 よう 弁護士は、「 安堵あんど はしたが喜びはない」とする両親のコメントを明らかにした上で、「国のガイドライン(指針)を無視したことで事故は起きた。適切な対応をすれば防げる」と訴えた。

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